主な取扱業務

離婚、不倫、親権・養育費

  1. 離婚を望むのか、望まないのかというところから、お話をじっくりお聞きいたします。
  2. 離婚の調停では、調停委員に事情を理解してもらい、寄り添ってもらうことが重要です。東京簡易裁判所の非常勤裁判官(民事調停官)の経験を活かし、調停に安心して臨めるよう、丁寧にアドバイスいたします。
  3. 別居はしているけれども、離婚はまだ決心がつかないという方は、婚姻費用(別居中の生活費)の請求をすることをお勧めいたします。婚姻費用分担請求調停という家庭裁判所の手続で、生活費を払わない配偶者に月々の婚姻費用(別居中の生活費)を請求することができます。
  4. 離婚以外にも、不倫の慰謝料請求、親権、養育費、相続など、家族に関する問題に力を入れております。お気軽にご相談ください。
 

相続の問題(遺産分割・遺留分の請求・相続放棄など)

  1. 相続の問題は、一度もめると、当事者だけでの解決が難しくなります。「兄弟でもめるなんて恥ずかしい。」とおっしゃる方がいますが、兄弟間の相続争いは決して珍しくありません。早い目にご相談ください。
  2. 話合いで解決しなかった場合は、裁判所の調停、審判、訴訟で解決することになります。東京簡易裁判所の非常勤裁判官(民事調停官)の経験を活かし、依頼者の方が安心して調停などの話合いに臨めるよう、丁寧にアドバイスいたします。
  3. 親の遺言書の内容に納得がいかない場合、早い目に御相談ください。遺言の内容を知って1年以内でしたら、法律で認められた一定割合の遺産(遺留分)を請求することができます。
  4. 相続放棄をお考えの方は、早い目に御相談ください。相続放棄は、被相続人がお亡くなりになったことを知った日から3カ月以内に手続をする必要があります。万が一、3カ月を過ぎてしまった場合も、相続放棄が可能な場合がありますので、弁護士に御相談ください。
 

遺言書の作成

  1. 遺言書は、法律で定められた要件を充たさないと無効になってしまいますし、また、将来の紛争を防止するための遺言書作成のコツというものがありますので、遺言書作成は弁護士に御依頼するのが安心です。
  2. 費用を安く抑えたいなら、弁護士による丁寧なサポートを受けながらの自筆証書遺言の作成がお勧めです。一方、親族関係でご不安がある場合には、公正証書遺言の作成が安心です。また、遺言執行者を指定することで、遺言書の内容がスムーズに実現されることが期待できます。