遺言の内容に納得できないー遺留分を請求できます

遺言の内容に納得できないというご相談

相続に関するご相談の中で多いものの一つに、「母(父)が亡くなって、遺言書が見つかったのだが、その遺言書の内容に納得がいかない。」というものがあります。「兄弟の一人が全ての遺産を相続する」という遺言や、「兄弟の一人が土地・家を相続して、残りの兄弟はわずかな預金のみ」という遺言だった場合、「母(父)を一番お世話をしたのは私なのに。」という納得できない気持ちから、ご相談にいらっしゃる方が多いです。

そういう場合、遺言書の無効を主張するという方法もありますが、それは、いろいろな証拠を揃える必要があり、かなり難しい方法です。

それに対し、簡便な方法として、一定割合の遺産を主張する遺留分の請求という方法があります。今回のコラムは、遺留分について説明します。

遺留分とは何か

遺留分を簡単に説明しますと、民法では、一定の相続人には、一定割合の遺産を請求できるという権利が民法で定められていて、その一定割合の権利のことを遺留分といいます。

遺留分の具体例-相続人が子だけの場合を例に

遺留分の計算の仕方を説明すると、非常に長くなってしまいますので、一番典型的な例を出しますね。

親の一方が既に亡くなっていて、最近、もう一方の親が亡くなったと仮定しますね。その人に子がいた場合、その子達が相続人になります。法律により、その子達には等分に相続分が認められています。法律により定められた相続分ですので、「法定相続分」と言います。遺言書がなければ、子は、その法定相続分にしたがって相続します。子が二人いれば、遺産の2分の1ずつ相続します。子が三人いれば、遺産の3分の1ずつ相続します。

しかし、遺言書があった場合、遺言書が優先されます。遺言書どおりに相続が行われます。冒頭に書いたとおり、子の一人だけに全遺産を相続させることもできます。子の一人には家と土地、別の子には預金だけということもできます。つまり、親は、自由に自分の財産を相続させることができるのです。

親に自由に自分の財産を相続させることを認める一方、法律は、子に、法定相続分の2分の1を「遺留分」として請求することを認めました。子が二人いれば、各自、遺産の4分の1を請求することができます。子が三人いれば、各自、遺産の6分の1を請求することができます。

例えば、ある人に、A子、B男、C子の三人の子がいるとします。そして、その人の全財産は600万円の現金だけだとします。その人の配偶者は既に亡くなっていて、遺言書がなければ、A子、B男、C子は、200万円ずつ相続します。しかし、その人が、「A子に、全財産を相続させる。」という遺言を残したとしましょう。その場合は、A子が600万円を相続することになります。しかし、法律により、B男にも、C子にも、100万円の遺留分がありますので、B男とC子は、A子に対して、それぞれ100万円を請求をすることができます。

注意!遺留分が請求できるのは1年以内

注意しなければならないのは、遺留分が請求できるのは、相続が開始されて自分の遺留分を侵害するような相続・贈与・遺贈があったことを知ってから1年以内という期間の制限があることです。1年経過すると、時効によって、遺留分を請求する権利が消滅するのです。

遺留分の請求の方法

遺留分の請求の方法は、上記の1年間の期間内に、相手に、遺留分の請求をすればよいだけです。口頭でもいいのですが、1年経過した後に、「そんな請求を受けていないよ」と言われてしまう恐れがあります。したがって、遺留分の請求は、必ず、内容証明郵便で行いましょう。

実際には、かなりもめます

内容証明郵便で相手に請求の意思を通知するだけですので、請求自体は簡便ですが、その後、かなりもめることが多いです。

まず、請求された相手にしてみると、「理由があって親が私に財産を相続させたのに、その親の遺志を無視するとは、けしからん。」ということで、当然、強く反発します。

さらに、遺留分の算定の基礎となる財産は何かということで、激しく対立します。つまり、上のB男、C子のケースの場合、「どの範囲の財産の6分の1を請求できるのか。」ということです。法律により、遺留分の算定の基礎となる財産には、相続発生時の財産だけではなくて、過去にA子、B男、C子が親からもらった財産も算入されることになっているのです。そこで、「あんたは、5年前に、引っ越し祝いで100万円もらったでしょ!」、「そういうあんたこそ、8年前に、旦那が失業したとかで、50万円を親に援助してもらったでしょ!」という攻撃合戦になり、家庭裁判所の調停や審判で争うことも珍しくありません。

まずは御相談にいらしてください

このように、遺留分の請求は、簡単そうで簡単でないことが多いです。遺言書の内容に納得がいかないとお感じになったら、是非、お気軽に御相談にいらしてください。